1.2GHz帯のアマチュア無線バンドを使用した画像伝送用携帯局の導入について、総務省から公表されました。以下はその要約です。
総務省は、(1.2GHz帯を使用した)画像伝送用携帯局の導入に係る周波数割当計画の一部変更案について、電波監理審議会から原案を適当とする旨の答申を受けました。
また、これに先立ち、周波数割当計画の一部変更案及び電波法関係審査基準の一部改正案に対して、平成19年6月1日か7月2日までの間、意見募集を行ったところ、21件の御意見を頂きました。つきましては、総務省の考え方と併せて公表します。
改正の背景、理由
近年、建築物の眺望撮影、竣工写真撮影、文化財撮影、地震・土砂崩れの被災地の状況把握等に役立てるため、高い高度からの空中撮影ではなく、低い高度からの空中撮影のニーズが高まっています。
このため、低空からの撮影が可能となるよう、カメラや送信機を小型化して、ラジコンヘリコプター等に搭載した1.2GHz帯の実験局により伝送実験が行われてきました。
その結果、画像品質が確保でき、他の無線局への電波干渉も無いことが確認されたことから、今般、実用局として免許するための規定の整備を行うものです。
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日本アマチュア無線連盟の意見
1.2GHz帯を使用した画像伝送用携帯局の導入に必要な整備を行う場合には、次に示す理由により1273MHz から1290MHz の周波数を使用するように電波法関係審査基準で規定して頂たい。
アマチュア無線は様々な電波形式を使用することができます。占有周波数帯幅が数十Hzから10MHzを超えるものまであり電波型式により電力密度は大きく異なります。
様々な電波型式や異なる運用形態による通信を円滑に行うために、アマチュア無線局は、アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」(総務省告示第508号)により運用を行っています。
画像伝送用携帯局とアマチュア無線局のテレビジョンや高速データ伝送の電波は、送信電力密度が同等であり干渉の発生が低いと思われる「テレビジョン、高速データ(占有周波数帯幅9MHz 以上)」の使用区分である1273MHz から1290MHz とするように規定の整備を希望します。
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総務省の考え方
本件無線局の使用周波数については、アマチュア業務の使用区分の状況を踏まえ、これまで実験局向けに割り当ててきた1281.5MHz を引き続き割り当てる予定であり、貴連盟の御指摘事項を満足するものと考えます。
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アマチュア無線バンドの中に二次使用とは言え、業務局の運用を可とする法改正で、当事者としてはあまり気分の良い事ではありません。ただ、現時点でも無免許局の運用が為されている実態があり、法整備によりその運用を健全化しようする物ですが、いずれにしても追認であることに違いありません。
また、これにより無免許による運用が無くなるとも言えず、今後の動向が注目されます。また、一次使用者としてのアマチュア無線局の活性化もしていかないと、今は1.2GHz帯も閑古鳥が鳴いていて、いずれ1.2GHz帯が召し上げられてしまう何てことが、無いようにしないといけないと思います。
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